「ハンドメイドの作品を販売しているけど確定申告って必要なの?」
作家として活動し始めた方は、このような疑問を持つと思います。
今回は、ハンドメイド作家さんの確定申告について解説していきます。
目次
ハンドメイド作家の確定申告について
まず初めにですが、法律が変わるなどしてその年ごとに条件が変わる場合がありますので、確定申告をまだしたことが無いという方は、管轄の税務署や税理士さんに相談するのが一番安心かと思います。
そして、これからハンドメイド作家になりたいという方は、先にこちらの記事を参考にしてみてください。
それでは早速解説していこうと思いますが、結論から書いてしまうと、
2020年度から、年間所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。
ただし立場によって変わってくるのでそこを詳しく見ていきましょう。
パートやアルバイトをしている方
パートやアルバイトなどをしていて年間給与がある人は、
年間給与+20万円を超えると確定申告が必要になります。
専業主婦(夫)の場合
アルバイトやパートなどをしておらず、給与所得が無い方は
年間で所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。
ただしこの金額は売上金額ではないので、次にそこを解説していきます。
48万円というのは所得の事
所得が48万円を超えると確定申告が必要ということでしたが、売り上げではなく所得金額の事なので勘違いしないようにしましょう。
例えば作品の売り上げが年間で55万円だったとしても、直ちに確定申告をしなければいけないという訳ではありません。
55万円の売上を上げる為に支出した、材料費や交通費などの経費を差し引いた金額が48万円を下回った場合にはしなくてよいことになります。
所得とは、販売した金額から経費を差し引いた金額の事。
全ての納税義務者が所得から差し引ける基礎控除が48万円なので、それ未満の場合には所得が0になるので確定申告の必要が無いという事
経費を差し引いた金額が30万円の場合には、30万円-48万円(基礎控除)=-18万円になるので0という事になります。
そのほかにも医療費控除や、社会保険料控除などもありますのでその辺りも考慮して正確に計算することが大切です。
販売の目的によって課税対象かどうかが決まる
売れたからといっても、全てのものが48万円の所得に当てはまるかというとそうでもありません。
例えば、着なくなった洋服や不要になった家電など、その様なものを処分して得た金額は課税対象にはなりません。
課税対象になるのは、あくまでも売るために作って販売した場合。
販売目的で製作し、それが売れた金額に対して課税されるというイメージです。
正確な所得を計算するために領収書は大切に保管しておく
材料の購入の際などにもらったレシートや領収書などは大切に保管しておきましょう。
経費にいくら使ったか分からない場合、所得を正確に計算することが出来なくなってしまいます。
月ごと、もしくは自分で把握しやすい様に領収書は整理しておくことをお勧めします。
また、領収書などの出ない交通費の場合には、
〇月〇日 仕入れの為の交通費 バス代 〇円
のように、メモを残しておくのも大切です。
また、会社などでは人件費も経費として計算できますが、個人の場合には自分への給料は支払えない為、経費になりません。
「作品を制作した時間分の、自分の人件費も経費にしちゃおーっと」←これはできません。
また、確定申告の際には会計ソフトを利用するととても便利です。
特にフリーランス・個人事業主の方の確定申告には「やよいの青色/白色申告 オンライン」などが使いやすくおすすめです。
まとめ
今回のポイント
・給与収入がある(パートやアルバイトをしている等)場合は条件が変わる
・48万円というのは納税義務者が無条件で差し引ける基礎控除の事
・所得とは、売り上げから経費を差し引いた金額
・正確な金額を計算するために領収書は大切に保管
ここまで読んで頂いて分かるように、モノ作り以外にも考えなくてはいけない事があり意外と手間はかかります。
仕方のないことですが、ハンドメイド作家として活動するには、ものづくり以外の事もしっかりこなしていく必要があります。
あわせて読みたい↓ハンドメイド作家さん向けの記事も是非参考にしてみてください。