気軽に不用品の売買ができる人気のフリマアプリ「メルカリ」ですが、なんでも売買していいわけではありません。
知らずに出品してしまうと、利用制限などのペナルティーを受けてしまう場合もあります。
そこで、これからメルカリショップスで商品を販売していこうと思っている方の為に、出品してはいけないものを解説していきます。
目次
メルカリショップスで販売してはいけないもの
メルカリショップスで販売が禁止されている商品には以下のものがあります。
・犯罪に使用されるおそれのある商品
・換金性の高い商品または換金を目的としたもの
・チケット類
・たばこ
・医薬品、医療機器関係、非科学的商材
・危険物や安全性に問題があるもの
・安全面、衛生面に問題のある食品類
・農薬、肥料
・受け渡しに伴う手続きが複雑であったり専門的な知識が必要な商品
・サービス
・権利など実体のないもの
・手元にないもの
・健康食品
・サプリメント
・化粧品を除く美容用品
・自動車、自動二輪車および原動機付自転車
このようにメルカリショップスでは色々と販売が禁止されている品物があります。
「盗品や転売目的、危険なものは出品してはいけませんよ」という感じです。
まあこれは常識の範囲で当然分かりますよね。
少し意外だったのは、車やバイクなどのパーツ類。
タイヤやカーナビ、サイドミラーなどもダメなんです。
知らないと出品してしまいそうな物もあるので、出品する際には販売禁止の商品についてメルカリショップスで確認した方が良いです。
販売は可能だけど許可がいるもの
次は、販売は禁止されていませんが許可が必要なものもを確認していきます。
許可とはメルカリショップスからの許可ではなく、法令に基づいた営業許可などです。
自家製の食品
例:自家製のお菓子等加工食品
食品衛生法に基づく営業許可等が必要
冷蔵・冷凍保存が必要な生鮮食品
例:生の肉、生の魚介類、乳製品
食品衛生法に基づく営業許可等が必要
※メルカリショップスでは冷蔵・冷凍保存が必要な食品の販売にあたり審査及び条件が設けられています。
販売者が法人、個人事業主であることも条件。
酒類
必要な許認可:酒類の通販に必要な免許
・通信販売酒類小売業免許
・酒類製造免許
※1989年以前に取得した酒類販売業免許
【注意】 以下許認可証ではメルカリShopsにおいて酒類を販売することはできません
・一般酒類小売業免許
・酒類卸売業免許
・期限付酒類小売業免許(令和3年3月31日をもって有効期限が満了しているもの)
中古品(古物)
商品の例:仕入れた古着、古本、中古CD・DVD・レコード、中古自動車、骨董・古美術品等
必要な許認可:古物商許可
自家製の化粧品
商品の例:手作り化粧品(石鹸、香水など)
必要な許認可:化粧品製造販売業許可
※自社で化粧品を製造・輸入する場合は化粧品製造販売業許可に加え、化粧品製造業許可も必要です
自家製の医薬部外品
商品の例:自社のオリジナル薬用化粧品など
必要な許認可:医薬部外品製造販売業許可
※自社で医薬部外品を製造・輸入する場合は医薬部外品製造販売業許可に加え、医薬部外品製造業許可も必要です。
上記の中で特に引っ掛かりそうなものは中古品の販売かもしれません。
不用品を単発で出品するフリマとしての利用ではなく、メルカリショップスで継続的に営業目的で中古品を出品する際には古物商許可が必要になります。
意外と理解していない人もいるので、そこは事前に確認しておきましょう。
警察庁「古物商許可申請」
メルカリショップスガイド「古物商許可の取得・提出はどんな時に必要ですか?」
まとめ
今回はメルカリショップスで販売が禁止されているもの、許可が必要なものを解説しました。
一般的な常識の範囲で出品していれば問題なさそうでしたが、ちょっとしたミスで利用制限がかかってしまう事もあるようなので、事前に確認しておくことをおすすめします。
メルカリに関する下の記事も是非参考にしてみてください。